展示会で名刺獲得が必要な理由
昨今の展示会ではバーコードリーダーを活用して名刺情報を集めている企業がいます。
一度の展示会で数千枚以上の情報を取得している企業も多く存在します。
その様な場合、「特定電子メール法」に注意する必要があります。
この法律は迷惑メール防止を目的に平成14年7月に施行されました。
平成20年の改正法からオプトイン方式が採用されています。
簡単に言うと、相手の承諾がないと営業メールを送ってはいけないということです。
※例え展示会のお礼メールであっても営業に繋がると相手が認識すれば営業メールとなります
法律違反を起こした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は、行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)に処されます。
バーコードで取得したメールに営業メールを送ったら、法律違反になってしまったではせっかくの展示会が意味を持たなくなってしまいます。
そこで、展示会における「特定電子メール法」というテーマでコラムを書いてみたいと思います。
事前承諾の条件
まず安心して頂きたいのが、獲得した名刺に書いてあるアドレスに対して営業メールを送ることはOKです。
現在普通に名刺獲得を行っている企業は今まで通りで大丈夫です。
問題になるのはバーコードリーダーで情報を取得している企業です。
バーコードリーダーで取得している場合は、以下がポイントになります。
- 主催者が事前に来場者から出展企業からメールを配信することについて同意を得ているか?
実際には同意を取っていない場合が殆どです。(公平な情報の為に主催者に確認下さい)
同意を取っていない場合、バーコードリーダーで取得したメールアドレスに営業メールをするには2つの方法があります。
- 展示会場でメールを送ることについて同意してもらう
- 初回配信メールにてオプトインを促す
両方とも来場者にはそれなりに負荷がかかってしまいそうです。
今後の予測
私としては、特定電子メール法をポジティブに捉えています。
展示会は本来売りたい製品やサービスに関係のある方に対して商談の機会を提供するものです。
単なるリード集めは、出展者にとっても来場者にとっても有益なことではありません。
しかし、展示会担当者が獲得リード数で評価されるという現実もあります。
だからこそ、コンパニオンを使ってバーコードリーダーで名刺情報を集める企業が多く存在しているのだと思います。
今後の予測として、主催者側が来場者から同意を取るという流れも考えられなくはありません。
しかし、同意をとることが来場者数の減少に繋がることも予測できるので、実施されないのではというのが私の見解です。
この記事を書いたのも、展示会の目的がリードの「量」から「質」に変わると良いと感じているからです。
担当者の評価は、獲得リード数ではなく、獲得有効名刺数になれば良いと思っております。
正しいやり方をして有効名刺数が少ないのであれば、それは出展すべき展示会ではないということです。
リード数にだけフォーカスをしていると無駄な展示会費用がかさむ可能性があります。
展示会が成果に繋がるためにも、今の展示会の目的ややり方が本当に正しいのか?
一度考えるきっかけになれば嬉しく思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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